側室が不在で非嫡出による皇位継承の可能性がないのであれば、
皇室の「聖域」性を守りつつ皇位の安定継承を目指す為には、
ただ1つの選択肢しかない。明治以来の「男系男子」という(元々は側室の存在と非嫡出の継承可能性
を前提とした)継承資格の限定を、はっきりと解除することだ。
その場合、皇室典範第1条はどのように改正されるべきか?
およそ以下のようになろう。「皇位は、皇統に属する子孫が、これを継承する」これは勿論、
憲法の「世襲」規定(第2条)の枠内での改正だ。
このように改正された場合、現在の典範第2条に規定されている
皇位継承の順序を“そのまま”適用すれば、どうなるか?
その第1号は「皇長子(こうちょうし、天皇の最初にお生まれになったお子様)」
となっている。
よって今の皇室では、今上(きんじょう)陛下のご長女でいらっしゃる敬宮
(としのみや、愛子内親王)殿下が皇位継承順位の第1位、つまり「皇嗣
(こうし)」となられる。すると、敬宮殿下は「皇嗣たる皇子」だから、「皇太子」という称号で
呼ばれることになる(第8条)。
つまり、皇位の安定継承の為にどうしても欠かせない“唯一無二”の選択肢を
選べば、その結果として敬宮殿下は直ちに皇太子となられる。
逆に、敬宮殿下が皇太子になられない制度改正では、
(男系男子の縛りを続ける以上)皇位の安定継承は決して望めない。極めてシンプルな話だ(もっとも、論理的な可能性としては、
男系男子の縛りを解除しながら〔第2条も改正して〕直系主義を
変更するやり方もあり得るが、勿論、望ましくない)。【高森明勅公式サイト】
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